医療情報取得加算に関する疑義解釈抜粋

疑義解釈その1
(問8)患者の診療情報等が存在していなかった場合の算定について、どのよう考えればよいか。
(答)医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4を算定する。

(問9)医療情報取得加算について、患者が診療情報等の取得に一部でも同意しなかった場合の算定について、どのように考えればよいか。また、マイナ保険証が破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
(答)いずれの場合も、医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3を算定する。

(問10)医療情報取得加算について、情報通信機器を用いた診療を行う場合であっても算定できるのか。
(答)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用することで、当該加算を算定できる。

(問 11)「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2について、別紙様式 54を参考とした初診時問診票は、「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
(答)よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報取得加算1又は2を算定するときには、別紙様式 54を参考とした初診時問診票を用いること。

疑義解釈その2
(問9)「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注 15 に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。
また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
(答)いずれも算定不可。

(問11)医療情報取得加算3及び4について、それぞれ、3月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同加算3を算定する患者について、3月以内に同加算4は算定可能か。また、同加算4を算定する患者について、3月以内に同加算3は算定可能か。
(答)いずれも算定不可。医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4のいずれかを3月に1回に限り算定できる。